DICグループの人権に関する方針

DICグループは2018年に人権に関する国際規範に基づきDICグループ人権方針を制定しました。DIC Vision 2030の目指す未来の社会に向けて、我々は化学企業としてその活動に影響を受けるすべての人々の人権が尊重される重要性を認識しています。この新たな認識の元、DICグループは下記の通り、DICグループの人権に関する方針をより具体的な内容に改訂いたします。私たちは、事業活動を通じて人権の保護・推進に努め、本方針に基づき、DICグループの役員および従業員一人ひとりが人権意識を高め、人権を尊重した事業活動を行います。

DICグループの人権に関する方針

人権の尊重

私たちDICグループは、事業活動に関わる全てのステークホルダーの人権を尊重します。DICグループでは、2018年に人権に関する国際規範に基づき人権方針を制定しました。私たちは、事業活動を通じて人権の保護・推進に努めます。

人権に関する基本的な考え方

DICグループは、国連「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則、権利に関する宣言」、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に加え、国連グローバルコンパクトの10原則を支持します。DICグループは、社員の行動原則である「DICグループ行動規範」にも、企業活動におけるあらゆる人権侵害を排除し、多様性を尊重することを明示しながら、その理念に基づき事業活動を推進します。DICグループ社員は、この行動規範の内容を理解した上で確認書を提出し、本規範遵守を念頭に業務を行います。企業活動全般に反映するべく、DICグループ会社経営幹部や従業員への啓発や点検・監視体制の拡充を図り、継続的に人材マネジメントにおける人権尊重の認識の強化と問題発生の未然防止に努めます。

1. グローバル労働基準

本方針は、国際的な人権規範に則り、DICグループの人権尊重の基本姿勢を明確にしたものです。

児童労働と強制労働:

DICグループの事業およびサプライチェーンにおける児童労働と強制労働を固く禁じます。DICグループは、最低就労年齢および公正な報酬に関して適用される法令を遵守し、いかなる形態であっても現代の奴隷制度には関与しません。

結社の自由および団体交渉:

従業員の結社の自由、労働組合への加入、および団体交渉への参加の権利を尊重し、現地の法律とグローバルスタンダードの両方を遵守します。

労働条件:

従業員一人ひとりがかけがえのないものであることを認識し、各従業員の幸福と安全を確保します。
会社の業績のみを追い続けるものでなく、DICグループ従業員とその家族を大切にします。
DICグループは、安全な労働環境を維持し、総合的な教育・研修を提供し、すべての従業員が出勤した時と同じように安全に帰宅することができるように安全に関する文化を根付かせることを誓います。

公正な報酬と福利厚生:

DICグループは、すべての従業員に公正な報酬、福利厚生、専門領域における成長の機会の提供に努めます。DICグループの報酬および福利厚生は、関連する法律および業界基準に準拠します。

ハラスメント防止:

DICグループの方針、および多くの国の法的枠組みに沿って、職場内またはビジネス関連の行事、イベント、会議において、あらゆる形態の差別、ハラスメント、脅迫、報復を禁止します。人権に対するDICグループのコミットメントは揺るぎないものであり、すべての人を包摂し、お互いを尊重する環境の整備に努めます。

機会均等:

DICグループは、採用、育成、昇進、報酬、その他すべての雇用条件を含む雇用プロセス全体を通じて、すべての個人に平等な機会を提供することを約束します。この責任は、人種、宗教、性別、肌の色、年齢、婚姻状況、性的指向、身体的または精神的障害、退役軍人の地位、国籍、その他適用される法律で保護されるその他の特性に関係なく適用されます。

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン、ビロンギング(DEIB) ポリシー:

DICグループは、一人ひとりが尊厳をもって扱われ (インクルージョン) 、すべての意思決定が公平に行われる (エクイティ) インクルーシブな文化の醸成に取り組みます。これらの原則へのコミットメントは、多様な労働力 (ダイバーシティ) につながり、それは従業員の満足とエンゲージメント (帰属) を通じて、本質的なビジネスに価値を提供します。私たちは、これらの価値観を企業精神と使命の基本であると確信しています。

2. 適用範囲

本方針は、DICグループの全役員および従業員に適用されます。DICグループは、本方針をビジネスパートナーやサプライヤーに対しても本方針の遵守を働きかけ、協働して人権尊重を推進します。

3. 人権尊重の責任

DICグループでは、人種、宗教、性別、肌の色、年齢、婚姻状況、性的指向、身体的または精神的障害、退役軍人の地位、国籍、その他適用される法律で保護されるその他の特性に基づく、差別防止に取り組みます。DICグループは、これらの社会的責任を果たすとともに、DICグループの一人ひとりがその能力を最大限に発揮できるよう努めます。

また、DICグループは、ステークホルダーすべての人権を侵害しないとともに、自らの事業活動上生じる人権への負の影響を未然に防ぐことにより、人権尊重の責任を果たせるよう取り組みます。DICグループが直接人権への負の影響を助長していない場合でも、事業、製品またはサービスを通じて、ビジネスパートナーやサプライヤーが人権への負の影響を及ぼしている場合、DICグループは、当該関係者に対し人権を侵害しないよう働きかけます。

4. 人権デューデリジェンス

DICグループは、人権尊重の責任を果たすため、人権への負の影響の抽出・対策に関する人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。
また、人権への負の影響を特定・評価し、サプライヤーマネージメントに活かします。

5. 是正・救済措置

DICグループが人権に対する負の影響を引き起こした場合、または負の影響を助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その是正・救済に取り組みます。

末尾の連絡先は、人権関連のコメント、質問、問題に関するあらゆる報告に利用可能です。お気軽にお問い合わせください。

6. 適用法令の遵守

DICグループは、事業活動を行う各国・地域で適用される法令と規則を遵守します。国際的な人権の原則と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を最大限に尊重するための方法を追求します。

7. 情報開示および教育

DICグループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みの推進状況について、対外的に開示します。また本方針の実効性を確保するため、DICグループの役員および従業員に対し、適切な教育を行います。

8. ステークホルダーとの対話・協議

DICグループは、本方針に関する一連の取り組みにおいて、関連するステークホルダーとの対話の機会を確保し、誠意をもって協議を行います。

付属資料:連絡先に関する情報

人権侵害の疑いがある場合は、以下の倫理ホットラインに、お気軽にお問い合わせください。

倫理ホットライン(Ethics Point)

法令やDIC のポリシーに関する懸念事項や違反の可能性がある事項を報告する場合、DIC 倫理ホットライン00531-121520 または0066-33-112505(日本)に電話するか、www.EthicsPoint.com にアクセスし、言語を選択の上、「File a New Report」をクリックした後、Organization Name に「DIC Corporation」もしくは「Sun Chemical」を入力した上、画面の指示に従ってください。日本国外の電話番号は、ウェブサイトに掲載されています。

Sun Chemical Ethics Hotline 1.866.730.7932 (米国、カナダ、プエルトリコ)、またはインターネットwww.EthicsPoint.comで希望の言語を選択し、 「File a New Report」 をクリックし、組織名として 「Sun Chemical」 と入力してください。米国、カナダ、プエルトリコ以外の国の電話番号のリストもこのウェブサイトにあります。

附 則

  • 1.本規程は、2018年5月31日から施行する。
  • 2.本規程は、2023年11月15日に一部改定施行する。